2019-11-21 第200回国会 参議院 法務委員会 第6号
一方で、県によっては、例えば執行事件であったりとか破産管財事件などを支部では扱わず全部本庁扱いにするというような運用をされている県もあるようでございまして、そうした地域においては、やはり遠くの県庁所在地まで行かなくちゃいけないというような、非常に不便だというような話も直接伺っております。
一方で、県によっては、例えば執行事件であったりとか破産管財事件などを支部では扱わず全部本庁扱いにするというような運用をされている県もあるようでございまして、そうした地域においては、やはり遠くの県庁所在地まで行かなくちゃいけないというような、非常に不便だというような話も直接伺っております。
私が挙げた例は、全く関係なくて、弁護士会で、破産を俺は一生懸命勉強してきたんだ、この破産管財事件を例えば新聞でも何でも知った、これは俺が一番うまくできるんだと思っている弁護士がいた場合に、その人ができるかと聞いているの。
じゃ、もっと言えば、例えば、申立人が、申立て代理人、弁護士が、自分と仲よくしている弁護士にこの管財事件を割り振りたいといって、その人に当たるまで異議申立て権を乱発することは可能ですか。
僕の方がもっと適切に破産管財事件を処理できると考えている弁護士がいたということである、いいですか、もう一回言います、そういう弁護士がいたと。その弁護士も利害関係人という理解でいいですか。
管財事件一般について議論しているんだよ、こっちは。どうやったら公正性、経済性、担保されているのかと聞いているんだよ。 もう一回。
本日は、二十五分という時間をいただきまして、主に管財事件について、裁判所に対して中心に質疑を行いたいと思っております。
○井野委員 私の経験上、それこそ公正性が担保されているか、管財事件で、全くもって、広く機会均等に行われているとはとても思えないですよ。何でそれで公正性が担保されていると言えるんですか。まあ、今まで弁護士が余り文句を言わなかったかもしれないけれども。
今回の事件を見ておりまして、二〇〇一年に破綻した大和都市管財事件というのがございましたけれども、これに非常によく似ているような感じを私は持っております。
ただ、一般論として申し上げますならば、先ほどのその金額につきましては管財事件を想定したものでございますが、破産事件におきましては、御承知のとおり、債務者の経済的な更生を図るとともに、債権者にとって、債務者の財産の公平かつ公正な清算を図る必要がございます。
私がきょう取り上げたいのは、この中で自己破産の申し立てについて、管財事件というのが2の2でありまして、個人管財事件は最低二十万円であるという指摘があり、一方で、3のところでは、本人申し立て事件の五千万未満の自然人のところは五十万円だと。
これは、大和都市管財事件でもそうであります。当時の近畿財務局の指導がおくれて、一千億を超える消費者被害が出てきたわけでございます。これはこれからいろいろな委員会で議論が出てきますが、そのときの裁判書類に、当時の近畿財務局にいた、総務省の出向した方が裁判に出廷をいたして、そのときの裁判記録が出ていまして、そこに、仙谷議員から電話あり、そういう自筆の紙が法廷の資料として出されております。
だから、本庁に、例えば医療過誤事件だとか、今度は破産管財事件だとか何だとか集約していこうという発想になるでしょう。遠いんですよ、本庁というのは。 裁判官は官舎から本庁に移動をしておられて、その県下の隅々からすると本庁が遠いという実感がないのかもしれませんけど、それ、ちょっと世間からずれていますよ。
ガス湯沸器事故、食品偽装、耐震偽装、振り込め詐欺、自殺者も出したマルチ商法、大和都市管財事件。 私はこのほかにも弁護士として多重債務や商工ローン問題も担当しましたし、中には我が子の障害を治せるという詐欺に多額の財産を取られてしまった方、それから、高齢者の夫婦の方が、この家はもう危ないよ、修理しなきゃ、不要な修理に全財産どころか年金までローンに回されてしまった。
食の安全問題からパロマ製ガス器具やシンドラー製エレベーターの死亡事故、さらに大和都市管財事件などの金融被害に至るまで、国会の審議を通じて、その実態と原因の究明の重要性が取り上げられました。なぜ、深刻な消費者被害が生じ、その拡大を防ぐことができなかったのか。 その大もとにあったのは、産業育成行政や消費者保護の規制を骨抜きにした産業優先の規制緩和であります。
○吉井委員 次に、本来、この委員会でもたびたび取り上げられました、例えばパロマ製ガス湯沸かし器とかシンドラー製のエレベーター事故、こうしたもの、あるいは大和都市管財事件のようなものについては、本当は、現行法でも使い切ればもっと違った展開というものはあり得たものだと思うんです。実際に使っていった中で仮に法的根拠の面で限界があれば、それは法律改正が必要になるわけです。
大和都市管財事件とか信託等金融商品、あるいはやみ金による問題など、次々と消費者被害が生まれています。特に金融商品被害は金額が大きくて、高齢者の老後の生活設計を狂わせてしまうなど、大変深刻な問題を起こしております。こうした問題について、やはり違法収益の剥奪とそれから消費者被害の救済というのは今重要な課題だというふうに思うんです。 最初、法務大臣の方に伺っておきたいんです。
大和都市管財事件の被害者は一万七千人、第二の豊田商事事件と呼ばれ、被害額も一千百億円を超え、多くの人々の生活設計を狂わせました。これは、近畿財務局長が部下の進言を排して、問題発生後もこの業者に抵当証券販売業務を扱う登録更新を行わせたことが被害を拡大することになりました。
大和都市管財事件についてのお尋ねがあっております。 大和都市管財事件の被害者の皆様の苦境、苦しみは、察するに余りあるものがあります。判決を真摯に受けとめ、これはしっかり対応していかなければならないと考えております。
私は、この委員会で以前、大和都市管財事件の国の応訴事件についても取り上げたことがあるんですけれども、大臣が常識のかなった法務行政と、こうおっしゃるのであれば、是非その常識の通る、そんな訟務検事の皆さん方を御選任いただけたらと、本当そう思っています。これについてはまたいつか徹底的に大臣と御議論させていただきたいと思いますので。
戦後最大の被害、一千百億円、一万七千人の消費者被害事件である大和都市管財事件である、そこで裁判所の中で金融庁の文書が出ております。 民主党の仙谷由人議員が業界の側に立って金融庁に圧力を掛けたということが記されています。読み上げますと、民主党、仙谷由人氏が圧力、八月十五日、平成八年、墳崎参事官に行使、大蔵省は止めているのかと強圧的にという記載がなされております。
○森まさこ君 大和都市管財事件の原告団から出されました甲七号証でございます。裁判所に提出された書証でございます。(発言する者あり)
今回も大和都市管財事件という、私が八年間追及してきたこの事件について、役所の中から証言をする人がいました。これだって、最高裁に上告するということを金融大臣は断念されたということですけれども、見て見ぬふりをしたんです。一千百十一億、一万八千人もの人たちがなけなしのお金を詐欺に取られた。そして、その人たちが、中には自分で命を絶った方もいらっしゃるんです。 しかし、どうでしょうか。
今般、犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事訴訟法等の一部改正案を提案された長勢大臣におかれましては、この大和都市管財事件の判決、どの程度まで御存じなのか、まずお伺いをいたしたいと思います。
藤澤 進君 政府参考人 金融庁総務企画 局長 三國谷勝範君 金融庁監督局長 佐藤 隆文君 経済産業大臣官 房審議官 谷 みどり君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○理事補欠選任の件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○財政及び金融等に関する調査 (大和都市管財事件
そこで最初に、大和都市管財事件の判決が六月六日に出されました。今朝八時から私どもの財政金融部門でヒアリングをさせていただきましたので、改めてこれもなかなか問題が相当深刻だなというふうに思っているわけでありますが、まずこの判決を金融担当大臣どのように受け止めておられるのか、お聞きしたいと思います。
○松野(信)委員 今御答弁いただいたように、東京、大阪、大都市は、少額管財事件ということで、安い、二十万程度の予納金で管財人をつけて、割合簡単に債権調査とか配当とかやって一件処理する、これがかなり進んでおりまして、したがって、今言ったような任意弁済というのはもうほとんどないに近いのかな、こう認識しております。
委員の先生、御指摘のとおり、東京では幾らでもなり手があるといいましょうか、若手の弁護士の研修会などを行いまして、そこに出席している弁護士は関心のある弁護士だろうというようなことで、そういった人たちを管財人の候補者ということで、幾らでも供給がつくわけでございますが、地方の弁護士会から来ている委員などの話を聞きますと、大体一人年間十件ぐらいを管財事件として処理しなきゃいけない、これはなかなか大変なものだというようなお
特に最近は、少額管財事件、先ほど言われました、そういうケースがふえている。そうすると相当の数をそろえなければならない、こういう現状にあろうかと思います。
なぜこういう質問をするかといいますと、管財事件が長いと思うんですね、終わるのが、終結をするのが。昨年、裁判については、とにかく二年以内に解決すべきだという迅速、充実化法というのを私たちの方でつくったものですから、そういう裁判と比較しても、管財人もいろいろな事件があるでしょうから、二年以内に何か結論を出せというのも酷でしょうけれども、もう少し早く管財事件を終わらせるべきではないかと。